パソコンの調子が悪く、2ヶ月ほど身動きがつかなかったのですが、ようやく直り、まとめて投稿しています。
会員の皆様、殆どいないと思いますが偶然いらしていただいた無線家の方に新スプリアス対応の注意点です。
すでにご存じの方多いと思いますが、無線局免許状の下段に「無線設備規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令第119号)による改正後の無線設備規則第7条の基準(新スプリアス基準)に合致することの確認がとれていない無線設備の使用は平成34年11月30日までに限る」と表示のある方は、工事設計に旧スプリアス規格の機種が含まれています。

電波法諸々針解しているけれど、開局時の無線機の届け出のまま、、、という方が多いと思います。私もそうでした。その後買い足ししても届けていない方もいると思います。

手持ちの機種で、新スプリアス対応の無線機を持っている方は、非対応機種を「撤去」して、対応機種を「増設」することで、免許対応が可能になります。会員の方向けサービスとして、申請のお手伝いをさせていただきますので、不安な方は本部へお問い合わせくださいね。
